治療費の支払いの仕組みについて
交通事故ブログ

治療費の支払いの仕組みについて

被害者が交通事故で負傷し、病院や整骨院・接骨院で治療を受ける場合、基本的には任意保険会社が直接医療機関に治療費を支払ってくれます。
このサービスを任意保険会社の一括払い制度と言います。

交通事故が発生した時の保険関係は、ほとんどのケースで、自賠責保険(一階部分)と任意保険(二階部分)との二階建て構造になっています。(加害者が任意保険に加入していない場合もあります)

一括払い制度とは、二階部分である任意保険会社が、一階部分の自賠責保険の支払い分もまとめて、治療費等の支払い対応をするサービスのことです。

任意保険会社は、一括払いで支払った治療費等について、示談後に、自賠責保険の補償の範囲内(基本的には120万円)を求償して、支払った分を回収することになります。

任意保険会社は、病院や整骨院・接骨院へ治療費を支払うために、被害者から同意書を取り付けます。

被害者から提出された同意書をもって、病院からは診断書や診療報酬明細書、接骨院・整骨院からは施術証明書や施術費明細書を取り付けます。

診断書や施術証明書の中には、治療費の金額をはじめ、傷病名、治療開始日、症状経過、検査内容、実治療日数等の情報が記載されています。 それらの情報をもとに任意保険会社は医療機関に対して治療費を支払うことになります。

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自賠責保険における異時共同不法行為について