自賠責保険における異時共同不法行為について
交通事故ブログ

自賠責保険における異時共同不法行為について

1回目の交通事故で怪我をして、治療をしている時に、2回目の交通事故に遭い、同じ箇所を怪我した場合はどうなるのでしょうか?

このような場合を異時共同不法行為と呼んでいるのですが、保険会社や弁護士や行政書士等の交通事故の実務家が使用している概念ですので、法律に明記されているわけではありません。

異時共同不法行為の場合は、怪我をした箇所の取扱いをどうするかが問題となります。

1回目の事故で任意保険会社が治療費等の立替払いをしていた場合は、2回目の交通事故以降の治療費の立替払いについては、2回目の事故の任意保険会社が行うことになります。

そして、2回目の事故が生じるまでの間の慰謝料等の賠償については、1回目の事故の保険会社が行い、2回目の事故発生以降の慰謝料等の賠償は2回目の事故の保険会社が行うことになります。

任意保険会社はこのような対応をするのが一般的です。

自賠責保険においての考え方は、1回目の交通事故発生から2回目の交通事故発生までの損害については、1回目の自賠責保険会社が支払いをします。

2回目の事故で同じ箇所に生じた怪我の損害については、2回目の事故発生以降は、2回目の自賠責保険会社が支払うことになります。

ただし、2回目の交通事故以降において、傷害部分の自賠責保険の限度額である120万円を超えた部分については、1回目の自賠責保険会社の支払い額が120万円未満の場合には、2回目の事故で120万円を超えた部分については、1回目の自賠責保険会社から支払いを受けることができます。

異時共同不法行為は、自賠責保険の枠としては、240万円迄請求することが可能です。

異時共同不法行為の手続きについては、複雑な処理となりますので、任意保険会社に任せるのではなく、交通事故に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

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治療費の支払いの仕組みについて