サービス案内

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相談業務

交通事故の治療や通院、転院等の保険手続きについてサポートさせていただきます。

相談者様が、治療に専念できるように、アドバイス致します。

自賠責保険への請求手続き

自賠責保険に関する手続きを主要業務としております。

保険会社の対応に不満がある、治療費を打ち切られた等のお悩みについて、治療が受けられる権利をサポートさせていただきます。

受任できない業務
  • 交通事故の加害者側(任意保険会社・共済を含む)との交渉業務
  • 損害賠償額計算書の作成
  • 過失割合についての判断や説明をする行為
  • その他、紛争介入をしていると誤認される一切の業務

料金

ご相談費用は無料

自賠責保険手続きに関する相談であればどのような相談でも対応致します。

誰に相談してよいか分からない方、交通事故について詳しく知りたい方、他事務所での対応に不満がある方等、どんな小さなお悩みでも構いません。

ご相談者様ご自身が、交通事故に関する正しい情報と知識を得たうえで、判断していくことが最も大切です。 当事務所では、交通事故被害者に寄り添える事務所を目指しています。遠慮なくお問合せください。 (弁護士特約がある場合は、契約保険会社の基準に従い請求致します)

自賠責保険被害請求手続き費用

6万円~(税別)

お支払い時期については、お気軽にご相談ください。

ご加入の弁護士特約をご利用いただける場合がございます。

よくある質問

1. 他の事務所の違いは?
当事務所は、交通事故・被害者請求手続きを専門的に扱っている行政書士事務所です。年間取扱件数は他の事務所に比べて圧倒的に多く、そのため過去の事例や実績に基づいた対応が可能です。被害者請求を専門家に実際に依頼するかどうかについては、経験と実績があるかどうかを見極める必要があります。
2. 示談交渉もやっていただけるのですか?
行政書士は相手方と交渉することは一切できません。そのため、当事務所では自賠責保険への「被害者請求」に特化して業務を行っております。ご希望がありましたら交通事故に強い弁護士を推薦させていただいております。
3. 保険会社から治療費の打ち切りを言われました。今後どうすればいいですか?
症状が残っているのであれば、先生の診察のもと、治療は続けた方がいいと思われます。あくまで、保険会社は、「治療費の打ち切り」、つまり、お金の話をしているのであって、「治療をやめろ」とは言っていないはずです。治療を受けることと、お金の話は、別の問題ですので、そこは区別する必要があります。それでは、打ち切り後の治療費について、どうすればいいのかが問題となります。とても大事な対応となりますので、是非、当事務所にご相談ください。
4. 傷害部分の示談を先にしても大丈夫でしょうか?
傷害部分の示談(通院慰謝料といった部分)を先にすることはできますが、示談書に記載する後遺障害の示談方法について不利にならないように注意する必要があります。 具体的には「後遺障害等級が認定された場合別途協議する」といった一文等をいれてもらうことです。 原則は、等級が確定してからまとめて示談をしたほうが、傷害部分の示談金もあがることが多いです。 ただ金銭的にも事情があると思いますので慎重に判断されたほうがよろしいかと思いますし、傷害部分について、先に自賠責保険に被害者請求をすることも可能です。 詳しくは、当事務所にご相談ください。